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医療過誤

医療訴訟は、数ある弁護士の取り扱い分野のなかでも、高度な知識と高い立証技術が求められる分野です。そのため、高度な訴訟技術や、豊富な情報収集を駆使し、特に訴訟において良い成果を上げることができるように、日々尽力しています。
当職は15年以上医療に関わる難案件に取り組んでまいりました。訴訟・交渉を問わず、医療過誤案件でも成果を上げております。長期の戦いとなるケースが多く、少しでもご依頼者の負担を減らすことができるよう、親身にサポートさせていただきます。
医療過誤全般(歯科、美容外科、精神科領域を除く)を取り扱っております。
医療過誤訴訟は長期化するケースが多く、精神的にもつらい戦いとなり、患者やご家族の方々の負担は大きくなります。

できる限り親身にご相談に応じることにより、少しでもご負担を減らすことができるよう、全力でサポートすることをお約束します。

解決事例の一部をご紹介

事案の概要

公立の総合病院における肺塞栓(肺に血栓が詰まり息苦しくなったり意識を失ったりする危険な症状)の見逃しを訴訟で追及した事例。

結果

肺塞栓は危険な疾患であるが、一般的には診察が難しいと言われており、訴訟においても立証に苦労した。しかし、専門医の意見を何度も伺った結果、医師の責任を認める勝訴判決を得ることができた。

医療過誤Q&A

医療過誤を疑っており病院に説明を求めているのですが、病院側が回答してくれません。どうすれば良いですか。
病院側には診療契約に基づく説明義務があるので大学病院等の大病院であれば文書での回答や説明会の開催等に応じることが多いでしょうが、中小の病院は誠実な対応を行わないところも多くあります。その場合でも弁護士に依頼の上項目を絞って照会を行えば回答を得られることもあります。
病院側の説明会に出席する際に気を付けることはありますか。
回答内容は後の訴訟やADR等で役立つ場合もありますので、可能であれば内容を録音する等して証拠の保全に努めた方が良いでしょう。弁護士を依頼して同席させるかについては難しい問題ですが、弁護士委任するとかえって病院側が態度を硬化させる可能性があります。初回の説明会においては弁護士を同席させない方が良いと思います。
診療録の開示を病院に求めたいのですが、どのような方法がありますか。
診療録の開示には証拠保全(病院に裁判所が赴いて診療録を確認の上謄写を行う手続)と、任意の開示を求める二つの方法があります。以前は診療録の改竄のおそれがあることから証拠保全を求めることが多かったですが、現在は電子カルテの普及等により改竄のおそれが少なくなっていることから、任意の開示を求めることで足りる場合が多くなっています。
診療録の開示を求める場合に気を付けることがありますか。
開示の範囲に注意してください。できる限り多くの情報を一度に取得できるようにすることが望ましいです。入院診療録と別に通院診療録が存在する場合もあるので病院から対象期間を指定することを求められた場合には前後の通院期間を忘れずに含めるようにして下さい。また看護記録・検査記録等も漏らさずに謄写するようにしてください。
医療過誤の立証には協力してくれる医師の確保が重要と聞きますが、弁護士において探してくれるのですか。多額の費用が掛かるのではないですか。
医療過誤の立証にあたって医師の意見が大切な要素であることは事実ですが、あらゆる事案において必須というわけではありません。また、医師の意見といっても裁判の鑑定に類するものから簡易の画像検査等いろいろなものがあり、事案により比較的安価で取得しやすい意見をもって訴訟等を進めてゆくこともできます。もちろん弁護士において協力医の確保に努めます。場合によっては前医・後医への照会等が有効になる場合もあります。
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